ゲストオペレーターに対する法令

大前提:電波法施行規則第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局の運用上記運用を免許人がする無線局の運用とするもの無線局の運用の限界

平成七年郵政省告示第百八十三号免許人以外の者が行う無線局の運用
改正平成九年郵政省告示第六十二号(アマチュア局の追加)

最終改正令和二年総務省告示三百四十六号(証明書の印の廃止)

令和四年総務省告示第三百三十一号免許人以外の者が行う無線局の運用
アマチュア局の運用が分離、平七告百八十三は廃止(総務省告示第三百三十号)、運用証明書も廃止
(ゲストオペレーターを規定、ー)有資格、二)立ち会い、三)呼出符号使用の要件が必要、R4/9/30告示、10/1施行)

令和五年総務省告示第七十一号(上記令四総告三三一の改正、「次に掲げる」の列記型で、一でゲストオペレーター、二で体験運用を規定した列記型、ゲストオペレーターは自局の呼出符号を併用できるようになった。ゲストオペレーターと体験運用が統一された。)

体験運用に関する法令

大前提:電波法第三十九条の十三 = アマチュア局の操作に資格が必要、ただし総務省令で定める場合の例外があることを規定

電波法施行規則第三十四条の十電波法第三十九条の例外 一で「体験局」を規定、二で家庭内運用を規定)(令三総省令一七・一部改正)
令和二年総務省告示第一五一号(上記三十四条の十の細則、体験局)(R2.4.21, R3.3.10廃止)
令和三年総務省告示第九十二号(上記三十四条の十の細則、体験局、ARISS局、家庭内運用は児童を規定)(R3.3.10) → 廃止R5.3.22

電波法施行規則第三十四条の十電波法第三十九条十三の例外の例、一時的、操作範囲、開始終了操作などを規定)(R5.3.22)

令和五年総務省告示第七十一号(ゲストオペレーターを規定した令四総告三三一の改正、つまり電波法施行規則第五条の二(免許人以外の者が行う無線局の運用)の適用。「次に掲げる」の列記型で、二で体験運用を規定、告九十二は廃止)R5.3.22)

ゲストオペレータは免許人以外の運用規定(無線局の運用の限界、施則5.2)として整備されたが無線局を運用する以上従事者免許保持が前提となっていた。一方体験運用は無線従事者資格を持たない者の運用(法39.13)として整備されている(施則34.10)。ただし体験運用には家庭内児童に限るなど条件が付けられた。

この制限を取り除くため、R5.3.22(施則5.2、令告4-331・5-71)では、免許人以外の運用規定(施則5.2、ゲストオペレータ規定)に従事者免許不要を加えた。免許を持たないものの運用施則34.10に、体験運用規定(令3告92の内容)を移した。令告3-92は廃止した。免許人以外の運用施則5.2・令4告331・令5告71と、従事者免許を持たないものの運用 法39.13・施則34.10の二段構えとなっていることは変わらない。よく整理されているが、体験運用という観点では互いに補完しあうたすき掛けになっている。

参考 官報令和5年3月22日号 ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案(概要)

アマチュア業務の範囲

電波法施行規則第三条一項十一号 アマチュア業務の規定 金銭上の利益のためでなく……

令和三年総務省告示第九十一号 NPO、自治会等の追加

令和五年総務省告示第七十号 教育または研究に関する業務の追加

非常通信

電波法第 五十二条第四号 非常通信の規定 アマチュア業務以外の通信が可能

電波法第 五十二条第六号 その他の目的外通信 内容は施行規則三十七条(非常通信以外の特別な通信)

電波法第八十条第一号 非常通信の報告

電波法施行規則第三十三条の二 無線設備の操作の特例 航空機船舶の無線局については、非常の場合は無線従事者の資格のない者が非常通信業務を行うため無線設備を操作できる、(電波法第三十九条第一項本文ただし書き

無線局運用規則第四章第二節 非常の場合の無線通信

令和四年総務省告示第三百三十一号 社団局のゲストオペレーターは承諾があれば免許人の立ち合いを要しない


当方なりにまとめると、非常通信ではアマチュア業務以外の業務が行える=公共通信手段がない場合は他人を助けるための通信が可能になる しかし免許の範囲を超えることはできない
事故・遭難で生命の危険がある状況で、連絡をとれる唯一の人間がアマチュア無線の資格をもっておらず無線機を使った場合。これは違法であるが緊急避難にあたるのでそれでとがめられるかどうかは別問題と思われる

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